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トップページ 運送事業における介護タクシーの位置づけ 介護タクシーを取り巻く流れ 介護タクシー許可申請フロー 介護タクシー許可ガイド 介護タクシー業界動向 訪問介護員による自家用自動車有償運送 個人介護タクシー事業者様の法人化(営業譲渡) 介護タクシー関連講習 介護タクシーQ&A 介護タクシー許可を お考えの方へ NPO法人の福祉移送サービスについて NPO法人とは? 認定NPO法人とは? NPO法人認可申請フロー NPO法人認可ガイド NPO法人Q&A サイト運営者について セミナー情報 お問合せメール |
介護タクシー営業譲渡について介護タクシーの営業権は譲渡が可能です。 例えば、介護タクシー事業を行なっている個人事業者が、法人を設立し、今後法人の事業として介護タクシー事業を行ないたいと考えた場合、新たに設立した法人は、法律上別人格ですので、そのまま営業を行なうことはできず、法人に関して介護タクシーの営業許可が必要となります。 この場合に、新たに営業許可申請を行うよりも、介護タクシー事業を「譲渡」することで、既取得の営業許可に基づき新規法人が介護タクシーを運営できます。 よくある事例は、個人の介護タクシー事業者が、介護事業を行なおうとする場合、介護事業者指定を受けるためには、法人格が必要となるため、法人を設立し、介護事業と共に介護タクシー事業を行なう場合です。 なお、介護事業者が介護タクシーを行う場合、移送の前後の介助を行なった場合、「通院等乗降介助」として、介護報酬の対象となります。介護事業者で無い場合は、任意に契約を結び、全額利用者負担として料金を収受することとなります。 また、道路運送法78条に基づき、訪問介護員等による自家用自動車有償運送許可を取ることで、増車が容易になると言うメリットがあります。 もちろん営業譲渡の手続には一定の業務が生じてしまうため、予め法人の事業の一環として行なうことを予定されている場合は、個人で取得するのではなく、法人設立した後に行うなど、当初より法人名義にて営業許可を取得するのが良いでしょう。 トップページに戻る |
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