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トップページに戻る 平成16年4月に、各地方運輸局より「訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可基準について」の公示が出されました。 これにより、旅客自動車運送事業の許可を受けた訪問介護事業所(又は居宅介護事業所)と契約するヘルパーが、下記の要件を満たすことによりケアプランに基づく訪問介護サービスと連続して輸送を行なう場合に限り、自家用自動車(白ナンバー)での有償運送許可を取得することが可能となりました。 現在では、訪問介護事業所が移送サービスを行う場合、この制度を利用するケースが大半を占めております。 許可の主な基準
平成16年4月2日現在 関東運輸局所轄地域における状況
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