介護タクシーナビ



トップページ

運送事業における介護タクシーの位置づけ

介護タクシーを取り巻く流れ

介護タクシー許可申請フロー

介護タクシー許可ガイド

介護タクシー業界動向

訪問介護員による自家用自動車有償運送

個人介護タクシー事業者様の法人化(営業譲渡)

介護タクシー関連講習

介護タクシーQ&A

介護タクシー許可を
お考えの方へ




NPO法人の福祉移送サービスについて

NPO法人とは?

認定NPO法人とは?

NPO法人認可申請フロー

NPO法人認可ガイド

NPO法人Q&A


サイト運営者について

セミナー情報

お問合せメール
介護保険事業者のための介護タクシーサイト
訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可基準について

トップページに戻る


 平成16年4月に、各地方運輸局より「訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可基準について」の公示が出されました。
 これにより、旅客自動車運送事業の許可を受けた訪問介護事業所(又は居宅介護事業所)と契約するヘルパーが、下記の要件を満たすことによりケアプランに基づく訪問介護サービスと連続して輸送を行なう場合に限り、自家用自動車(白ナンバー)での有償運送許可を取得することが可能となりました。

 現在では、訪問介護事業所が移送サービスを行う場合、この制度を利用するケースが大半を占めております。



許可の主な基準
(1) 運送形態 ケアマネージャーの作成した「ケアプラン」または市町村が行う支援費支給決定に基づき、ホームヘルパーが訪問介護サービス等と連続または一体として行う要介護者の輸送であること。
(2) 事業者の要件
事業者が一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得している事


旅客自動車運送事業の許可を受けた訪問介護事業所の指定事業者の責任において、有償運送に係る運行管理、訪問介護員等に対する運転者としての指揮及び監督、苦情処理、事故時の対応、その他安全の確保及び旅客の利便の確保に係る措置が行われるものであること。


事業者が使用している訪問介護員が自家用車による有償運送許可の取り消し処分を受けた場合、その取り消し処分から2年経過している事。

(3) 訪問介護員の要件

申請日前2年間、無事故および運転免許停止処分を受けていない事。


安全運転および乗降介助等ケア輸送サービスに係る講習を受講し、又は受講する具体的な計画がある事。
(この場合は2種運転免許は必要はありません。)


上記2点を踏まえ、十分な能力及び経験を有していると認められること。


道路運送法第7条各号いずれにも該当しないものであること(禁固以上の刑を受けて2年経っているか等)


訪問介護員から有償運送の許可の取り消しの処分を受け、取消しの日から2年を経過しているものであること。

(4) 使用車両の要件

使用する車両について、車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた福祉車両及び乗用自動車(軽乗用自動車含む)であること


使用する車両の使用権原が許可 を受けようとする訪問介護員にあること。
この場合、「事業所と使用者の契約」でも差し支えない。
また、ひとつの車両に対して複数の使用者がいても差し支えない。

(5) 損害賠償措置 訪問介護員等が使用する車両について、対人8000万円、対物200万円以上の任意保険もしくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること又は加入する計画があること

平成16年4月2日現在 関東運輸局所轄地域における状況

当サイト運営者 の許可なく本サイトの一部あるいは全文のコピー並 びに転用・転載を禁じます。