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※いかなる団体・個人の解釈によらず、行政書士法第19条によって行政書士以外の者が業として報酬を得て一般乗用旅客自動車運送事業許可等、運輸業他許可申請を行うことは禁止されています。(違反すると10万円以下の罰金が科せられます。)

介護保険事業者のための介護タクシーサイト 介護タクシーQ&A

Q1. 介護タクシー事業を始めたいのですが、どれぐらいの資金が必要でしょうか?

A1. 事業規模によって変わりますので一概には言えませんが、仮に一台の車いす搭載可能な軽自動車で運行を開始する場合につ いて説明します。

福祉車両購入代(軽自動車:新車の場合)
       (軽自動車:中古車の場合)
約200万円〜
約120万円〜
タクシーメーター設置代
約15万円
事業用自動車保険代
約20万円
初期の運転資金
約50万円
その他創業にかかる費用(車両・営業所家賃・ペイントなど) 約10万円



Q2. タクシー営業について全くわからないのですが

A2. 業界事業については、コンサルティングでアドバイスしております。介護タクシー事業のパイオニアであり、介護業界15年以上の経験があります。業界動向・営業方法もコンサルティング契約によりアドバイスしております。

Q3. 介護タクシーに使用する自動車ですが、具体的にどのような自動車が必要でしょうか?

A3. 平成18年09月25日に出た公示では、福祉限定輸送事業を始める場合、使用する車両には以下の制限があります。

車椅子若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車。または、回転シート、リフトアップシート等の徐行を容易にするための装置を設けた自動車。

セダン型等の一般車両を使用する場合は、以下のような条件があります。



介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者が乗務する事。※居宅介護従業者とは、障害者自立支援法に基づく障害者(児)ホームヘルパーです。

社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者が乗務する事。※研修に関しては、こちらをご覧ください。



Q4. タクシー運賃を介護報酬で賄うようなことはできるのですか?

A4. できません。タクシー運賃と介護報酬は全く別です。
お客様が通院する時に介護タクシーで送迎した場合、通院等乗降介助の介護報酬は別個に請求します。また、訪問介護事業とのサービス範囲の違いにご注意ください。(どこまでが訪問介護でどこからが移送サービスか)


介護報酬が入ることを見越して運賃設定されることをおすすめします。


Q5. 事業を始めるまでどれぐらいの時間がかかりますか?

A5. 平成16年3月から、福祉限定輸送事業の一般乗用旅客自動車運送事業の標準処理期間が変わりました。それによって、許可を得るまでに2ヶ月、自動運賃認可を得るのに約1ヶ月かかります。各々許可や認可が降りるまでの間に準備を進めた場合、最短で約3ヶ月かかると考えてください。

申請書を提出して約1ヶ月後にタクシー事業に専従する役員の方は地域によっては役員法令試験を受験する必要があります。(関東運輸局管轄のみ法令試験が省略されています。)

また、役員法令試験を受けずに許可を得た事業者が福祉限定輸送事業の輸送条件の解除を行うときにも、試験を受けていただくことが必要です。

万一、この試験に不合格の場合、1ヵ月後に再試験を受けていただくことになります。

この試験に合格しなければ申請した書類の審査へ進むことができませんので、その分許可が下りる時期が遅れることになります。また結果として、1ヶ月、2ヶ月と合格するまでの学習コストがかかったことになります。役員法令試験の合格率は約30%強です。

また、申請の前の資料集め、書類作成に最短で約1ヶ月、時間がとられることにも留意してください。

結論として最短で4ヶ月かかるも のと考えてください。
(現実的にはお客様がお打合せを毎日できるわけではありませんから、余裕を見ると6ヶ月です。)



Q6.介護タクシーなら2種免許は必要ないのですか?

A6.残念ながら介護タクシーでも、他のタクシーと同様に2種免許が必要となります。

逆に訪問介護員の資格を持たない方でも2種免許があれば、介護タクシーの運転手はできます。


介護タクシー事業の許可を持つ事業所は事務所と契約している訪問介護員の自家用車を有償運送に使用する許可を取得することができます。78条許可車両といいます。自家用車の有償運送の場合は、2種免許を必要とはしません。必要なのは安全運転および乗降介助等のケア輸送サービスに係る講習を受 講しているか、受講する具体的な計画があることです。

さらに、自家用車の有償運送許可は、一事業所あたりの取得人数の制限は無く、事業者の運行管理が可能な範囲で取得することができます。


Q7.車両やタクシーメーターの準備は自分でするのでしょうか?

A7. 許可取得後も多くの準備が必要です。運賃認可申請以外にも法定書類の準備、車両購入・整備・タクシーメーター設置等、様々な準備が必要です。
弊事務所では車両(リース・購入)、タクシーメーターともに全て提携業者を紹介しております。
保険、資金調達についても紹介、相談を受けております(介護業界誌「介護ビジョン」で「資金調達の基礎知識」を平成19年7月から平成20年6月まで長期連載)。

介護タクシーは介護保険事業と結びついた一面を持っているため、介護保険事業に精通して、許可取得から運行開始まで一貫した知識が必要です。


Q8.法令試験があると聞きましたが?

A8. 関東運輸局管内以外は役員対象の法令試験の受験が求められています。
初回受験者合格率は30%程度ですから、入念な準備が必要です。
弊事務所は法令試験のレクチャー及び法令試験対策問題集を扱っており、初回試験合格率は98%の実績があります。


Q9.許可申請を依頼した場合の報酬の支払いはどのようになっていますか?

A9. 着手金と残金の2回払いとなっています。
前払い一括支払いの事務所・団体にはご注意ください。クレームの原因となっています。


Q10.御社のサービスに会費・入会費は必要ですか?

A10. 不要です。年会費・入会費ともにいただいておりません。
会費を払っても毎月のフォローがほとんどない団体もあり、クレームの一因となっています。
また、名簿掲載会員にも廃業・脱退している会員が見られます。
年会費前払い一括も大きなリスクです。
そういった方からの弊事務所へのご相談は多数あります。


Q11.御社は実際の申請は誰が行ないますか??

A11. 全国各地のお客様について直接弊事務所が行なっております。
他団体には申請代行を下請けに出しているところが多くありますが、責任の所在が明確ではありません。
実際、団体に申請内容を尋ねても返答がないどころか、申請書控えを依頼者に渡さない団体もあり、トラブルとなっています。


Q12.運行開始後は何か運輸局に提出する書類はありますか?

A12. 年に1回定期報告するものとしては輸送実績報告書があります。全国各地のお客様について直接弊事務所が行なっております。運営アドバイスとともに、毎月弊事務所にお送りいただき、集計処理し、年次報告まで代行いたします(別途ご契約となります)。

Q13.福祉タクシーチケットの事業者登録は法人・組織・団体でなければいけませんか?

A13. 必ずしもそうではありません。福祉タクシーチケットは、在宅重度心身障害者用を対象としたタクシー料金助成事業に基づくものです。営業許可取得、運行開始後に、営業地域の自治体に登録申請してください。福祉タクシーチケットの運用は条例で定められていますので、各自治体により要件、受付期間が異なります。必ずしも法人であることや、タクシー営業実績のあることは求められていません。新規開業事業者も可、個人でも可、組織・団体であることは必要ありません。まずは問い合わせてみることをおすすめします。

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