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介護タクシー業界動向平成19年9月26日に、国土交通省より「自家用有償旅客運送自動車の運転者の要件の取扱いについて」(国自旅第154号)の通知がなされました。 78条許可を受けた訪問介護員で第1種免許所持者は、平成20年9月末までに国土交通大臣認定移送サービス運転講習(代替講習)を受講するように求められています。 平成18年9月25日に、国土交通省より「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」(国自旅第169号)の通知がなされ、4条輸送サービスの対象範囲が広がりました。 旅客の範囲は、@〜Dとその付添人です。 @身体障害者手帳の交付を受けている者 A介護保険の要介護認定を受けている者 B介護保険の要支援認定を受けている者 C@〜B以外でも肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を持つことで、単独での移動が困難であり、タクシーその他の公共交通機関の利用が困難な者 D消防機関または消防機関と連携するコールセンターを介して患者等搬送事業者による搬送サービスを受ける者 となりました。Dが新たに設けられています。
運行管理者が有すべき運行管理者資格
※これによって10人以下の乗合バス事業にタクシー事業者が参入しやすくなりました。 |
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