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介護保険事業者のための介護タクシーサイト介護タクシー許可申請の流れ

新規開業の場合
介護保険事業として
運送事業として
法人格の取得
                  ↓ 
訪問介護事業者指定申請
老人福祉法の届出
           ↓1ヶ月
指定を受ける

介護保険の変更届
(タクシー許可証のコピーが必要)





申請準備(申請条件の整理)
                                 ↓
1.一般乗用旅客自動車運送事業許可申請
(福祉限定輸送事業)

2.関東地方以外は法令試験

3.運賃認可申請
                  ↓
許認可申請の補正
                                 ↓申請から2〜3ヶ月
許認可の取得
             ↓
事業用ナンバー取得など
タクシーメーターの検定
              ↓ 1ヶ月
運輸開始の届出

運送事業としてのフローは関東地方(関東運輸局 所轄地域)の場合です。
他の地域では役員法令試験やヒアリングが行われる場合があります。

訪問介護事業者指定を受けるのに約1ヶ月
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定輸送事業)の許可を得るのには2〜3ヶ月かかり ます。


タクシー許可は取得より6ヶ月以内に運輸開始しなければ失効しますのでご注意下さい。

さらに申請のための書類を揃える時間が あることをお忘れなく。
最低でも1ヶ月はみておきましょう。(最短は2週間)

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