| 平成12年11月 |
交
通バリアフリー法(高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律)施行。付帯決議に「高齢者・身体障害者等を個別に又
はこれに近い形で輸送するサービスの充実を図るため、いわゆるSTS(スペシャル・トランスポート・サービス)の導入及びタクシーの活用に努めること」が
盛り込まれる。 |
平成13年3月
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「介護タクシー」についての取扱いが厚生労働省振興課事務連絡により明確化。あくまで訪問介護事業所の指定を受け、旅客自動車の免許を持つ事業者に関
するものとされた。 |
平成14年2月
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道路運送法の改正により、患者等輸送限定の条件下で一般乗用旅客自動車運送事業の許可要件が緩和された。
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| 平成15年4月 |
参議院厚生労働委員会において厚生労働省が通院等乗降介助報酬について、タクシー許可の有無を問わないとの回答 |
| 平成15年4月 |
介護保険報酬改正 通院等乗降介助が介護報酬に加わる。 |
| 平成15年5月 |
参議院厚生労働委員会にて国土交通省が介護タクシーについて、タクシー許可が必要との回答 |
| 平成16年2月 |
厚労省・国交省 両省共同にて「介護輸送に係る法的取扱いについて」中間整理案 発表 |
| 平成16年3月16日 |
国土交通省 自動車交通局長より各地方運輸局長へ
「福祉有償運送及び過疎地域有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて」(国自旅第240号)
の通達が行われた。
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| 平成16年3月16日 |
国土交通省 自動車交通局旅客課長より各地方運輸局自動車交通部長へ
「患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の取扱いについて」(国自旅第241号)
の通達が行われた。 |
| 平成16年3月16日 |
平成16年2月12日に行った厚労省・国交省 両省共同にて「介護輸送に係る法的取扱いについて」中間整理案についてのパブリックコメントに対する回答が公開された。 |
| 平成16年3月31日 |
「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準の一部改正について」、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について」の細部取扱いについて、「訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可基準について」の公示が関東運輸局から出された。【各地方運輸局も同様の公示を出しています】 |
| 平成17年3月30日 |
医療法人の附帯業務の拡大について、厚生労働省より各都道府県知事に通知されました。(医政発第0330002号)
従来、医療法等により医療法人の有償移送サービス事業の実施は制限されていましたが、この通知により、医療法人が行うことの出来る業務としての取扱いが明確化され、以下の事業への参入が可能となった。 |
| 平成18年9月25日 |
国土交通省より通知
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」(国自旅第169号)の通知がなされ、4条輸送サービスの対象範囲が広がった。消防機関または消防機関と連携するコールセンターを介して患者等搬送事業者による搬送サービスを受ける者、が新たに設けられた。
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| 平成19年9月26日 |
国土交通省より通知
「自家用有償旅客運送自動車の運転者の要件の取扱いについて」(国自旅第154号)の通知がなされ、訪問介護員の国土交通大臣認定代替講習受講の期限が平成20年9月末とされた。
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