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NPO
法人設立認可申請の流れ
発
起人会
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法
人の設立者が集まり、設立の趣旨書・定款・事業計画・収支予算などについて検討し、原案を作る。 |
設
立総会
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設
立当初の社員も加わり、法人設立の意思を決定する。また、設立発起人会で作成した定款などの原案について決議する。
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申
請書類の作成
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役
員の就任承諾書・宣誓書、住民票等、設立申請に必要な書類を作成する。
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申
請前の事前相談
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申
請前に所轄官庁へ書類の不備が無いか、文言に問題は無いか相談する。指摘事項は修正する。
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設
立認証の申請
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所
轄官庁へ設立認証申請書を提出。
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縦
覧・審査
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申
請書類受理後2ヶ月間、一般に縦覧される。
同時に所轄官庁の審査も進められ、縦覧後2ヶ月以内に認証・不認証が決定される。
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認
証・不認証の決定
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認
証時には認証書によって通知される。
不認証時には不認証の理由を記した書面が通知される。
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設
立登記の申請
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認
証書が到着してから2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する法務局で、法人設立の登記を行う。
これによって初めて法人としての効力を得る。
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登
記の完了
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主
たる事務所の登記の完了を持って正式にNPO法人として成立する。
登記の完了後、遅滞なく所轄官庁に設立登記完了届を提出する。
従たる事務所がある場合、その所在地での事務所設置登記を、主たる事務所登記完了後2週間以内に完了させる。
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各
種の届出
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法
人として成立後、関係官庁に各種の届出をする。
事務所の登記完了日後各条例で定められた期間内に法人設立の届出を行う。
また、雇用・税法上の収益事業を開始した場合も所定の届出を行う。この時、人事規定など内部の諸規定・帳票を作成する必要がある。
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