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NPO法人等の福祉移送サービスについて規制緩和の流れとして、自治体の委託を受けた一部の団体にしか認められていなかった自家用車を使った福祉有償運送をNPO法人にも許可を認める移送サービス特区が設立されました。 平成16年3月16日に国土交通省から各地方運輸局へ出された「福祉有償運送及び過疎地域有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて」の通達が出されました。 【福祉有償運送】 その後、平成18年10月道路運送法改正により、この福祉有償運送は道路運送法第79条許可に基づく移送サービスとして位置づけられました。 (1)運送形態 「福祉有償運送」とは、道路運送法第78条第2号に規定されているタクシー等の公共交通機関によっては十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合、NPO法人や社会福祉法人等の非営利法人が運営協議会の合意を得て、実費の範囲内で対価を得て行う移動支援系サービスです。 運営協議会とは、自治体関係者・輸送事業関係者・障害者当事者・有識者等からなる基本的に市町村単位で作られる協議機関です。 (2)運送主体の要件 特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人、商工会議所、商工会、医療法人、農業協同組合、消費生活組合が行うこと (3)運送の対象 法人や団体の会員として登録された以下に掲げる者及びその付添人 @ 身体障害者福祉法第4条 に規定する身体障害者 A 介護保険法第19条に規定する要介護認定もしくは要支援認定を受けている者 B その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者 (4)運転者の要件 第1種運転免許保有者あるいは第2種運転免許保持者であって、「その効力が過去2年以内において停止されていない者」であることの要件は、地域の実情に応じて運営協議会において定めることができるものとする。ただし、2年未満の期間とすることはできません。さらに、第1種保持者については、福祉有償運送運転者講習を修了または受講予定があること、が求められています。 (5)損害賠償措置 対人8000万円、対物200万円以上の任意保険もしくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること又は加入する計画があること (6)運送の対価 運送の対価は、当該地域のタクシー運賃の上限運賃額、公共交通機関の状況等地域の特性を勘案しつつ、営利に至らない範囲において設定されるものである事が必要です。 「営利に至らない範囲」については、当該地域のタクシー運賃の上限運賃額(輸送の実態を踏まえ時間制によるものも含む。)のおおむね2分の1を目安に、地域の特性等も踏まえ勘案されます。 (7)申請手続き 自治体などで現在の交通機関では移動制約者などに 自治体などが運営協議会を設置 NPO法人が移送サービス事業の始業を運営協議会に相談 運営協議会で移送サービスの運営について協議、合意(設立の趣旨、 所轄官庁(地方運輸支局など) へ許可の申請 所轄官庁(運輸局など)へ許可
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