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トップページに戻る 平成16年4月に、各地方運輸局より「訪問介 護事業所 等の訪問介護 員等による自家用自動車の有償運送の許可基準について」の公示 が出されました。 これにより、旅客自動車運送事業の許可を受けた訪問介護事 業所(又は居宅介護事業所)と契約するヘルパーが、下記の要件を満たすこ とによりケアプランに 基づく訪問介護サービスと連続して輸送を行なう場合に限り、自家用自 動車(白ナン バー)での有償運送許可を取得することが可能となりました。 現在では、訪問介護事業所が移送サービスを行う場合、この制度を利用するケースが大半を占めております。 許可の主な基準
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