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※いかなる団体・個人の解釈によらず、行政書士法第19条によって行政書士以外の者が業として報酬を得て一般乗用旅客自動車運送事業許可等、運輸業他許可申請を行うことは禁止されています。(違反すると10万円以下の罰金が科せられます。)
介護タクシーQ&AQ1. 営業について全くわからないのですが A1. 業界事業については、コンサルティングでアドバイスしております。事業のパイオニアであり、介護業界15年以上の経験があります。業界動向・営業方法もコンサルティング契約によりアドバイスしております。 >Q2. 使用する自動車ですが、具体的にどのような自動車が必要でしょうか? A2. 平成18年09月25日に出た公示では、福祉限定輸送事業を始める場合、使用する車両には以下の制限があります。 車椅子若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車。または、回転シート、リフトアップシート等の徐行を容易にするための装置を設けた自動車。 Q3. 運賃を介護報酬で賄うようなことはできるのですか? A3. できません。タクシー運賃と介護報酬は全く別です。 Q4. 事業を始めるまでどれぐらいの時間がかかりますか? A4. 平成16年3月から、福祉限定輸送事業の一般乗用旅客自動車運送事業の標準処理期間が変わりました。それによって、許可を得るまでに2ヶ月、自動運賃認可を得るのに約1ヶ月かかります。各々許可や認可が降りるまでの間に準備を進めた場合、最短で約3ヶ月かかると考えてください。 また、申請の前の資料集め、書類作成に最短で約1ヶ月、時間がとられることにも留意してください。 結論として最短で4ヶ月かかるも のと考えてください。 (現実的にはお客様がお打合せを毎日できるわけではありませんから、余裕を見ると6ヶ月です。) Q5.2種免許は必要ないのですか? A5.他のタクシーと同様に2種免許が必要となります。 許可を持つ事業所は事務所と契約している訪問介護員の自家用車を有償運送に使用する許可を取得することができます。78条許可車両といいます。自家用車の有償運送の場合は、2種免許を必要とはしません。 Q6.車両やメーターの準備は自分でするのでしょうか? A6. 許可取得後も多くの準備が必要です。運賃認可申請以外にも法定書類の準備、車両購入・整備・タクシーメーター設置等、様々な準備が必要です。 Q7.法令試験があると聞きましたが? A7. 関東運輸局管内以外は役員対象の法令試験の受験が求められています。 Q8.許可申請を依頼した場合の報酬の支払いはどのようになっていますか? A8. 着手金と残金の2回払いとなっています。 Q9.御社のサービスに会費・入会費は必要ですか? A9. 不要です。年会費・入会費ともにいただいておりません。 Q10.御社は実際の申請は誰が行ないますか?? A10. 全国各地のお客様について直接弊事務所が行なっております。 他団体には申請代行を下請けに出しているところが多くありますが、責任の所在が明確ではありません。 トップページに戻る |
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