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平成17年3月30日付けで医療法人の附帯業務の拡大について、厚生労働省より各都道府県知事に通知されました。(医政発第0330002号)
従来、医療法等により医療法人の有償移送サービス事業の実施は制限されていましたが、この通知により、医療法人が行うことの出来る業務としての取扱いが明確化され、以下の事業への参入が可能となりました。
● 児童福祉法、介護保険法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法による在宅介護事業等と連続して、又は一体としてなされる有償移送行為である@〜Bの事業
@道路運送法第4条第1項による一般乗用旅客自動車運送事業
A道路運送法第43条第1項による特定旅客自動車運送事業
B道路運送法第78条第3号による自家用自動車有償運送
医療法人が実施する訪問介護事業所は、これまで制度上の板ばさみに陥っていました。
平成17年3月30日の通知によりその問題が解消され、今後は医療法人による新規参入が解禁されました。
※重点指導期間以降は、訪問介護事業者が道路運送法上の許可を取得せずに、訪問介護サービス等と一緒に自社で移送サービスを提供した場合、介護報酬の対象になりません。
また、無許可の白タク行為となるため、道路運送法上は違法行為となります。
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平成16年3月31日付けで”一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準の一部改正について”、”「一般乗用旅客自動車運送事業
(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について」の細部取扱いについて”、”訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可基準について”の公示が関東運輸局から出されました。【各地方運輸局も同様の公示を出しています】
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平成16年3月16日に国土交通省から各地方運輸局へ「患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の取扱いについて」の通達が出されました。
内容として、「要介護者」・「要支援者」または「身体障害者」または肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合を含む)、精神障害、知的障害等によって単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者を、車いすもしくはストレッチャーを固定して輸送する車両か、介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従業者の資格を持つ者または社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者が乗務するセダン型等の一般車両で輸送する場合に限定して許可申請の要件を緩和するというものです。
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平成16年3月に国土交通省で公開された 「旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案について」では乗合バス事業を開始するに当たって必要とされる運行管理者の資格要件が緩和されました。
デマンド型乗合タクシー
−島根県斐川町には公共施設や公共施設や近隣の総合病院を利用する町内の高齢者を対象に、「デマンド型」と呼ばれる路線バスとタクシーの機能を併せ持つ公共交通システムを活用した外出支援事
業に乗り出しています。
町内のタクシー会社とタイアップして、九人乗りのタクシーを使い、役場や地区公民館、町立図書館、JR荘原駅などのほか、町外の病院に通う六十五歳以上の高齢者で、あらかじめ利用登録した対 象者の”足”を確保します。
一回の料金は距離とは関係なく一律300円。土日曜日と祝祭日などを除く毎日運行。タクシーは午前八時から午後一時までの間に設定されたダイヤに合わせ
て二系統で役場前を発車して、事前に電話予約
のあった利用者宅まで迎えに行き、目的地まで送る計画です。(山陰中央新報04/01/25より)
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